1986-04-16 第104回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これはいわゆる議員の歳費請求という形で訴えが提起されました事件につきまして最高裁判所がいわゆる統治行為と言われる判断を示しているわけでございます。 それからたまたま公害関係ということで御紹介申し上げますと、東京地裁の八王子支部が昭和五十六年七月十三日に言い渡しましたいわゆる横田基地の第一審判決の中で同様の判断が示されているのを例としてお示しすることができようかと思います。
これはいわゆる議員の歳費請求という形で訴えが提起されました事件につきまして最高裁判所がいわゆる統治行為と言われる判断を示しているわけでございます。 それからたまたま公害関係ということで御紹介申し上げますと、東京地裁の八王子支部が昭和五十六年七月十三日に言い渡しましたいわゆる横田基地の第一審判決の中で同様の判断が示されているのを例としてお示しすることができようかと思います。
カッコ書きの個所は、従来、たとえば免職や除名などの処分の効果が、任期の満了その他の理由でなくなった場合に取り消し訴訟の利益が失なわれるかいなかにつきまして解釈上疑義がございますので、その場合でも俸給や歳費請求権の行使などなお回復すべき法律上の利益がある場合には利益がある趣旨を特に明らかにしたものであります。
カッコ書きの個所は、従来、たとえば免職や除名などの処分の効果が、任期の満了その他の理由でなくなった場合に取消訴訟の利益が失なわれるかいなかにつきまして解釈上疑義がございますので、その場合でも、俸給や歳費請求権の行使などなお回復すべき法律上の利益がある場合には利益がある趣旨を特に明らかにしたものであります。
それは今までの話にも関連のあることでありますが、苫米地さんが東京地方裁判所に持ち出しました解散無効に基くところの歳費請求権の訴えが、苫米地さんの勝利において判決を見たわけであります。ちよつと承つておくのですが、第一審の判定はすでにあつたのですが、そうすると苫米地さんの方から国会に対して仮処分の要求をして、歳費をすみやかに払えと言つて来れば、やつぱり払わなければならぬのですか。
しかしこれまた最高裁判所の管轄権外ということで却下されてしまつたので、やむを得ず今度は具体的な問題で、あの解散は無効であるから自分は今もつて国会議員である、ゆえに歳費を請求する権利があるのだというので、歳費請求の訴えを東京地方裁判所に起したことは御承知の通りだと思います。その判決の結果が苫米地さんの勝ちとなつたわけであります。
それを持ち出しますと、あの判決は今のお言葉にもありましたように、歳費請求の訴えですから、解散の行為が取消されたとか、そういうふうな直接のあれはないわけです。ただその理由づけにあの解散は無効だということになつたわけで、現実の結論はお金を払えということだけなのです。そこで解散が無効であつたとすると、それを原因として起つた次の総選挙は無効じやないかという場合が出て来るわけです。